2016-04-22 第190回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号
提訴、国を訴えるのもこれは大変ハードルが高いことでありますから、必要な書類がそろっていたら給付金を支払う、なおそこで、書類のそろいぐあいとか書類の内容に疑い、争いがある場合のみ、これは裁判でしっかり調べる、こういう仕組みに変えてはどうかと思いますが、いかがでしょうか。
提訴、国を訴えるのもこれは大変ハードルが高いことでありますから、必要な書類がそろっていたら給付金を支払う、なおそこで、書類のそろいぐあいとか書類の内容に疑い、争いがある場合のみ、これは裁判でしっかり調べる、こういう仕組みに変えてはどうかと思いますが、いかがでしょうか。
NAFTAにおける仲裁の付託案件の場合でございますと、被提訴国が、米国十六件、カナダ三十五件、メキシコ二十件、そういった形になります。
そういう意味で、今回、捕鯨調査に対する訴訟案件をジェネラリストである外務省が窓口になったということについて少し、それで本当に体制としてよかったのかということが疑問に思われるわけでありますが、実際のところ、この調査捕鯨訴訟で提訴国のオーストラリアがどうであったかと申しますと、オーストラリア政府の代理人は法の番人である司法長官が務めました。
この提訴国、訴えている国がどこかというと、オーストラリアとニュージーランドですよ。農林水産省は、農林水産省であるにもかかわらず、農業は農業で交渉し、水産は水産で交渉しているんですよ。 南極海のところへ行って鯨をとるのは、それはいろいろ議論はあると思います、人の庭というか、自分たちの近くへ来てと。
これ、投資家が政府を訴えることができる、その規定を決めたものであって、総理も十分御承知だと思いますけれども、幾つも提訴されている中で、例えば、北米自由貿易協定の事例と、それから韓国が被提訴国になった事例という、これ二種類を挙げました。
さてそれで、現行ガットのときに、アメリカを提訴して、パネルで提訴国の対抗措置を認める判断が出たのは何件あったでしょうか。事務局でも結構です。
それはある程度、もしパネルの勧告に対して、被提訴国がちゃんとした違反措置と認定されたものをガット整合的なものに変えないときにはリタリエーションといいまして、報復措置の対象になったりするという形でそこが担保されていたわけでございます。ですから、そういう意味では拘束力自体はそれほど変わっていない。
それは被提訴国がブロックをするからでございます。それからパネルが今度は報告書を出しましたのに報告書が採択されない。それもその被提訴国がブロックをするというようなケースがあるわけですね、採択をブロックする。 ですから、そういった被提訴国によります審議の妨害といったようなものが余り出てまいりますと、これはガットの紛争処理機能そのものに対する大きな疑義が出てくることになるわけでございます。
にもかかわりませず、八〇年代になって農産物輸入の自由化や拡大化を求める声は特にアメリカから高まり、周知のように、一九八六年七月、日本の残存輸入制限十二品目についてガット違反で提訴をされ、その結果は落花生と雑豆以外の十品目に関して日本側の完全屈服だったのでありますが、ガットで争われる多くの問題がございましたけれども、これほど明確に被提訴国のクロが判定されましたことは珍しいことであります。
先ほど大臣から申し上げましたように、日本の牛肉、かんきつの輸入制度についてのガット上のパネルの設立についての具体的なパネリストをどうするとか手続事項にわたることにつきまして関係国と事務局の間で現在調整中でございますが、その調整を終えてパネルの審査が始まった場合に、当然提訴国でございますアメリカあるいは豪州がガットの条文に照らして日本の牛肉、かんきつ制度のガット上の合法性を問題にする主張を行ってくるであろうというふうに